International-Marriage-between-a-Czech-and-a-Japanese

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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

日本で先に結婚手続きする場合

 

全体の流れ

1,婚姻要件具備証明書を日本にあるチェコ大使館で取得する

2,日本の役所で結婚手続きをする

3,チェコ大使館で結婚手続きをする(婚姻の報告的届出をする)

 

1,婚姻要件具備証明書を日本にあるチェコ大使館で取得する

発行はチェコ大使館ではなくて、チェコ大使館を経由して現地の登記局からの取り寄せになります。2~3か月かかります。

 

必要書類

チェコ人の方が用意する書類

①申請書

②出生証明書 出生地のチェコの役所で取得

➂身分証明書 パスポートなど

 

日本人の方が用意する書類

①身分証明書のコピー パスポートなど

 

 

たむら行政書士
チェコ人の方がチェコにいる場合は、チェコで取得してから日本に持って来るのがいいでしょう。その場合はチェコ政府のアポスティーユ認証が必要です。

 

 

 

2,日本の役所で結婚手続きをする

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本 本籍地以外に婚姻届を提出する場合

➂身分証明書 パスポート・マイナンバー等

 

チェコ人の方が用意する書類

①婚姻要件具備証明書

②パスポート

➂出生証明書 出生地のチェコの役所で取得

④ ①~➂の日本語翻訳文 自分たちで翻訳可能です

 

婚姻届提出後、婚姻届受理証明書を取得します。また、1週間くらいで、婚姻の事実記載の戸籍謄本も取得します。

 

3,チェコ大使館で結婚手続きをする(婚姻の報告的届出をする)2つのSTEP

 

STEP1

日本の役所で婚姻手続き後、婚姻届受理証明書を取得し日本の外務省でアポスティーユ認証します。アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

チェコはハーグ条約締約国です。認証はアポスティーユ認証となります。

 

日本にある日本外務省での認証方法

ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。窓口に行っても書類の受領は、原則郵送さとなっております。申請から3開庁日後に郵送。

 

必要書類

①婚姻届受理証明書

②戸籍謄本 婚姻の事実記載のもの

③申請書 申請書はこちら 記載例はこちら

④返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら

郵送先

外務本省(東京

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

大阪分室

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

 

婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは

外務省認証の具体的方法はこちら

 

STEP2

チェコ大使館で結婚手続きをする(婚姻の報告的届出をする)

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届受理証明書 アポスティーユ認証付

②戸籍謄本 アポスティーユ認証付

➂ ①②の翻訳文 (アポスティーユ認証も翻訳)

④パスポートのコピー

 

チェコ人の方が用意する書類

①申請書 窓口にあります

②パスポートのコピー

➂出生証明書 出生地の役所より取得

必要書類提出後、書類がチェコに送られます。約1~2か月で結婚証明書の発行が可能となります。

 

まとめ

これで、日本側・チェコ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

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チェコで先に結婚手続きをする場合

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全体の流れ

1,婚姻要件具備証明書を取得する

2,チェコで結婚手続きをする

3,日本大使館で結婚手続きをする(婚姻の報告的届出をする)

 

1,婚姻要件具備証明書を取得する

必要書類

日本人の方が用意する書類

①パスポート

②戸籍謄本 発行より3か月以内のもの(離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要)

➂申請書

④申請人の両親の旧姓を確認できる公文書
(チェコ当局に婚姻要件具備証明を提出する際、チェコ当局が申請者の両親の旧姓を記載するよう要求するため)両親の戸籍謄本

⑤証明を受ける方、その父母、祖父母に外国人(又は帰化者等の元外国人)が含まれる場合、証明を受ける方及びその父母の氏名・旧姓の綴りを確認できる公文書

⑥証明を受ける方及びその父母の氏名・旧姓等について、ヘボン式以外での記載を希望する場合、その綴りを確認できる公文書

 

チェコ人の方が用意する書類

①パスポート等の身分証明書 原本の提示

 

2,チェコで結婚手続きをする

 

役所に婚姻申請書と必要書類の提出をする

必要書類

日本人の方が用意する書類

①パスポート

②出生証明書 日本大使館でチェコ語で発行 戸籍謄本必要 チェコ外務省のアポスティーユ認証が必要

➂婚姻要件具備証明書 日本大使館でチェコ語で発行 チェコ外務省のアポスティーユ認証が必要

④戸籍謄本 日本の外務省のアポスティーユ認証付 チェコ外務省のアポスティーユ認証が必要

アポスティーユ認証についてはこちら 

外務省ホームページは(アポスティーユ認証申請書)こちら

チェコはハーグ条約締約国です。

チェコ外務省の認証はこちら

 

⑤チェコ共和国の警察(外国人警察)によって発行された、チェコ領内での滞在の正当性に関する証明書(結婚式から7営業日以内のものでなければなりません。ただし、EU市民または欧州経済領域協定の他の締約国の市民には適用されません)

「チェコ領内での滞在の正当性に関する証明書」は結婚式の1週間前に提出します。

たむら行政書士

「チェコ領内での滞在の正当性に関する証明書」取得に必要な書類
①申請書 警察の窓口にあり
②パスポート
➂収入印紙

 

 

*離婚している方は離婚証明書や元の配偶者が亡くなっている場合は死亡証明書が必要です。

⑥滞在許可証 査証(入国時VISA)

⑦婚姻申請書 市役所にあり

 

チェコ人の方が用意する書類

①IDカード

②出生証明書 出生地管轄の役所で発行

 

 

新人行政書士優月

結局、戸籍謄本は何通必要なんですか?

たむら行政書士

3通です 日本大使館に提出する分が2通(出生証明書・婚姻要件具備証明書発行に各1通づつ必要)、あと1通はチェコの役所で婚姻手続きするときに必要になります。

 

新人行政書士優月
戸籍謄本へのアポスティーユ認証はいくつ必要ですか?

 

たむら行政書士
一つです。チェコの役所に提出する戸籍謄本だけアポスティーユ認証が必要

 

新人行政書士優月

次に、チェコ外務省のアポスティーユ認証はいくつ必要ですか?

 

たむら行政書士

3つ必要です。①出生証明書、②婚姻要件具備証明書、➂戸籍謄本3通の内の1通

 

結婚式の予約をします

チェコでは結婚式は必ずしなければ、結婚手続きは完了しません。結婚式場は市役所の併設のホールで行います。予約が可能です。結婚式当日証人2人が必要です。(チェコ語を理解できる方)

 

結婚式を行います

結婚式の1週間以内に「チェコ領内での滞在の正当性に関する証明書」を役所に提出しておきます。

当日はお二人の身分証明書が必要です(パスポートとIDカード)

結婚式後3から5日くらいで結婚証明書の発行が可能です。

こちらの証明書は日本側での結婚手続きと、日本で暮らす場合の日本人配偶者ビザ取得時に必要となりますので大切に保管しておきましょう。

 

 

3,日本大使館で結婚手続きをする(婚姻の報告的届出をする)

 

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届 2通 婚姻届はこちら

②戸籍謄本 2通

➂パスポート

 

チェコ人の方が用意する書類

①パスポート原本

②結婚証明書

➂ ①②の日本語訳2通

以上で日本側での結婚手続きも完了しました。

 

まとめ

これで、日本側・チェコ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。