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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう
日本で先に結婚手続きする場合
全体の流れ
1,スリランカ人が日本にあるスリランカ大使館で、婚姻要件具備証明書を取得する
2,日本の役所で結婚手続きをする
3,日本にあるスリランカ大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
1,スリランカ人が日本にあるスリランカ大使館で、婚姻要件具備証明書(未婚宣誓書・独身証明書)を取得する
1,スリランカ人の方の父または母が宣誓供述書(QRコード付き)を作成。(自分の息子が独身であることを宣誓する)
STEP1 父または母が宣誓供述書の作成を弁護士または治安判事に依頼。
STEP2 弁護士(Attorney-at-law)による宣誓供述書は最高裁判所登記官(The registrar of the Supreme Court) により認証されているもの。治安判事(Justice of Peace)の宣誓供述書は法務省(Ministry of Justice)により認証されているもの。
STEP3 最高裁判所登記官または治安判事に認証された証明書を外務省コロンボ領事局で認証を受ける
*注意1
申請者の両親が死亡している場合、上記の宣誓供述書は申請者の兄弟姉妹が作成する。
- 両親が死亡している場合、死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出する
- その場合、兄弟姉妹の出生証明書の原本または認証済みコピーを提出する
*注意2
申請者が離婚者または寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記する。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記する。
- 配偶者の死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出する
- 申請者が離婚歴のある場合、外務省コロンボ領事局で認証済みの地方裁判所発行の離婚仮判決書(decree nisi)及び確定離婚判決書(decree absolute)の原本を提出する
なお、注意1・注意2の出生証明書、死亡証明書については、外務省コロンボ領事局による事前認証を得る
2,日本にあるスリランカ大使館で、スリランカ人本人の宣誓書を取得する(自分は独身であることを宣誓する)
東京にあるスリランカ大使館
日本人の方が用意する書類
①パスポートのコピー
②戸籍謄本 (本籍地の役所で取得)
③婚姻要件具備証明書 日本の外務省のアポスティーユ認証済
STEP1 戸籍謄本を市町村役場で取得
STEP2 法務局で戸籍謄本を元に婚姻要件具備証明書を取得
STEP3 日本の外務省で認証
STEP3の日本外務省での認証方法
ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。窓口に行っても書類の受領は、原則郵送となっております。申請から3開庁日後に郵送。
必要書類
①婚姻要件具備証明書
③返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら
郵送先
外務本省(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
大阪分室
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班
④ ➂の翻訳文 認定翻訳家による英訳文が必要です。大使館でも翻訳できます。
スリランカ人の方が用意する書類
①パスポート
②父または母の宣誓供述書QRコード付き 外務省コロンボ領事局で認証済み
③出生証明書QRコード付き 外務省コロンボ領事局で認証済み
スリランカでは最近、デジタル化が進み、出生証明書にQRコードが付いているものが登場しています。QRコード付きの出生証明書は、これまでの紙の書類よりもセキュリティが高いとされています。QRコードをスキャンすることで、証明書の正当性や真正性を簡単に確認することができます。
2,日本の役所で結婚手続きをする
日本人の方が用意する書類
①パスポート(お持ちであれば)原本のコピー
②戸籍謄本 原本とコピー
③独身証明書 市役所発行のもの 原本とコピー
④離婚された方または元の結婚相手を亡くされた方は、離婚証明書など証明する書類必要 原本とコピー
⑤婚姻届
スリランカ人の方が用意する書類
①パスポート
②出生証明書の原本または認証済みの出生証明書のコピー(認証された英訳のみでは認められません)
③宣誓供述書QRコード付き(本人分)
④ ①~➂の日本語翻訳 だれが翻訳してもOK
婚姻届と必要書類提出後1週間くらいで婚姻の事実が記載された戸籍謄本が発行できます。
婚姻届等が受理されず法務局への確認のため、役所預かりになる場合があります。この後、法務局での審査が入ることがあります。審査に入ると1か月以上役所での婚姻届の受理が遅れることがあります。
3,日本にあるスリランカ大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
証人の氏名(パスポートに記載されている氏名)、パスポート番号、日本での住所を英語で表記し、婚姻届提出日より事前に consular@lankaembassy.jp までEメールで送る
日本人の方が用意する書類
①パスポート
②証人2名必要 必ず1名はスリランカ人 もう1名はスリランカ人でも日本人でもOK
スリランカ人の証人は婚姻届提出日にパスポートと写真付き在留カードの原本及びコピー一部を持参して来館する。
日本人の証人はパスポートと運転免許証の原本及びコピー一部を持参して来館する。
➂戸籍謄本 (婚姻の事実が反映されたもの)日本の外務省の認証付き アポスティーユ認証についてはこちら
スリランカはハーグ条約非締約国です。日本の外務省認証は公印確認となります。
④➂の英訳翻訳文
スリランカ人の方が用意する書類
①婚姻届
②パスポート
婚姻届と必要書類をいっしょに提出後、婚姻証明書が発行されます。
この婚姻証明書は日本の在留資格の「日本人配偶者ビザ」取得時に必要となりますので、大切に保管しましょう。
まとめ
これで、日本側・スリランカ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
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スリランカで先に結婚手続きをする場合

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全体の流れ
1,日本人がスリランカにある日本大使館で、婚姻要件具備証明書と出生証明書を取得する
2,スリランカの役所(地方登記事務所)で結婚手続きをする
3,スリランカにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
1,日本人がスリランカにある日本大使館で、婚姻要件具備証明書と出生証明書を取得する
日本人の方が用意する書類
①証明書発給申請書
②戸籍謄本 発行から3か月以内のもの 離婚している方は離婚事実が載っているもの
➂パスポート
スリランカ人の方が用意する書類
①出生証明書(Birth Certificate)スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行
2,スリランカの役所(地方登記事務所Divisional Secretariats of Sri Lanka)で結婚手続きをする
結婚を地方登記事務所に届出するその前に、少なくとも4日間をスリランカで過ごすことが義務付けられています。スリランカ人と日本人二人で地方登記事務所に行きます。婚姻届提出後(両者氏名の発表後)、登記事務所はスリランカの法律に基づく婚姻届の提出日を最短で2週間以内に申請者に通知する
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書 在スリランカ日本大使館で取得
②出生証明書 在スリランカ日本大使館で取得
➂パスポート 原本とコピー
④写真 パスポートサイズ カラー2枚
⑤離婚証明書・死別証明書 離婚歴などある方 在スリランカ日本大使館で取得
スリランカ人の方が用意する書類
①申請書
②出生証明書
➂パスポート原本とコピー
④写真 パスポートサイズ カラー2枚
上記書類提出後、婚姻証明書が発行されます。
婚姻証明書はスリランカの外務省で認証してもらいます。
3,スリランカにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
届出をする人は日本人1人でも可能です。スリランカでの婚姻後3か月以内に日本大使館に報告します。
日本人の方が用意する書類
①婚姻届 2通(署名以外の部分はパソコン入力、印刷したもので可)婚姻届はこちら
②戸籍謄本 発行から3か月以内のもの 原本1通 コピー1通
➂婚姻要件具備証明書(日本人のもの)のコピー1通
④印鑑(ない場合は拇印可)
⑤パスポート
スリランカ人の方が用意する書類
①出生証明書 地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行のもの 原本1通 コピー1通
②婚姻証明書 地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行のもの 原本1通 コピー1通
➂ ①②の日本語翻訳 誰が翻訳しても可
日本人とスリランカ人の必要書類を本籍地以外に提出する場合コピーがさらに1通づづ必要です。
大使館での手続きが終わりましたら1か月~2か月で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。
日本で在留資格の日本人配偶者ビザ取得を考えておられる方は日本の役所で婚姻手続きをする方がスムーズです。約1週間で婚姻の事実が戸籍謄本にに反映されます。
まとめ
これで、日本側・スリランカ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
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配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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日本にあるスリランカ大使館とスリランカにある日本大使館情報
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